1.介護職員処遇改善加算及び特定処遇改善加算の目的
介護職員処遇改善については、介護職員処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)の趣旨に則り介護職員において賃金等の処遇改善を図る。
介護職員等特定処遇改善加算(以下「特定加算」という。)については「介護人材確保のための取り組みをより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進めることを目的として職員のさらなる処遇改善を図る。
2.加算の取得状況
当社では処遇加算、特定加算に係る下記の取り組みを実施し、以下のとおり加算を取得しております。
・介護職員処遇改善加算Ⅰ:訪問介護、通所介護
・介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ:訪問介護、通所介護
3.加算の支給要件
① 処遇改善加算
賃金改善以外の処遇改善への取り組みの実施
② 特定加算
③ 介護職員等ベースアップ等支援加算
4.支給方法
① 処遇改善加算
現在当社では、介護職員に対して、国保連より入って来る「介護職員処遇改善加算総額」を下回らないように、介護職員に対して、基本給をベースアップして支給しております。
② 特定処遇改善加算について
令和元年10月より、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されました。当社でもこの加算を取得しております。この加算は、技能経験のある、勤続年数の長い介護職員の処遇改善を目的としています。配分方法は、【A 技能経験のある介護職員】・【B その他の介護職員】・【C その他の職種の職員】がA>B(1):C(0.5)以上の比率になる事、技能経験のある介護職員の中で、月8万円(社会保険等負担含む)の処遇改善となる人、または年収の見込額が440万円を超える人がいる事等の条件を順守して、特定処遇手当として年2回支給しております。支給額については、保有資格、勤続年数、勤務成績、会社貢献度等を勘案してその都度決定しています。当社としましても、給与改定はもちろんの事、福利厚生の充実等を図り、職員が安心して、働き続けられるような職場づくりを目指していきます。
※障害福祉サービスの福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算においても同様である。