処遇改善加算について

1.介護職員処遇改善加算及び特定処遇改善加算の目的

介護職員処遇改善については、介護職員処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)の趣旨に則り介護職員において賃金等の処遇改善を図る。

介護職員等特定処遇改善加算(以下「特定加算」という。)については「介護人材確保のための取り組みをより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進めることを目的として職員のさらなる処遇改善を図る。

 

2.加算の取得状況

当社では処遇加算、特定加算に係る下記の取り組みを実施し、以下のとおり加算を取得しております。

・介護職員処遇改善加算Ⅰ:訪問介護、通所介護

・介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ:訪問介護、通所介護

 

3.加算の支給要件

① 処遇改善加算

賃金改善以外の処遇改善への取り組みの実施

  • キャリアパス要件
    • 職員の職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系を整備すること
    • 資質向上のための計画を策定して研修の実施又は研修の機会を確保すること
    • 経験、資格等、一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを整備すること
  • 職場環境等要件
    • 入職促進に向けての取組
    • 資質向上やキャリアアップに向けた支援
    • 両立支援・多様な働き方の推進
    • 腰痛を含む心身の健康管理
    • 生産性向上のための業務改善の取組
    • やりがい・働きがいの醸成     
  • 資質の向上
    • 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援
    • より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸入、認知症ケア、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援
  • 労働環境・処遇の改善
    • 雇用管理改善のため管理者の労働・安全衛生法規、休暇・休職制度に係る研修受講等による雇用管理改善対策の充実
    • 健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等の整備
  • その他
    • 非正規職員から正職員への転換

②  特定加算

  • 介護福祉士の配置等要件(サービス提供体制強化加算、特定事業所加算、日常生活継続支援加算の算定)を満たしていること
  • 現行加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかを取得していること
  • 特定加算に基づく取り組みについて、ホームページ等への掲載等により公表していること。上記要件を全て満たし、加算を上回る賃金改善の計画を策定すること

③ 介護職員等ベースアップ等支援加算

  • 処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかを取得していること
  • 賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の2/3は介護職員等のベースに使用すること

 

4.支給方法

① 処遇改善加算

現在当社では、介護職員に対して、国保連より入って来る「介護職員処遇改善加算総額」を下回らないように、介護職員に対して、基本給をベースアップして支給しております。

 

② 特定処遇改善加算について

令和元年10月より、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されました。当社でもこの加算を取得しております。この加算は、技能経験のある、勤続年数の長い介護職員の処遇改善を目的としています。配分方法は、【A 技能経験のある介護職員】・【B その他の介護職員】・【C その他の職種の職員】がA>B(1):C(0.5)以上の比率になる事、技能経験のある介護職員の中で、月8万円(社会保険等負担含む)の処遇改善となる人、または年収の見込額が440万円を超える人がいる事等の条件を順守して、特定処遇手当として年2回支給しております。支給額については、保有資格、勤続年数、勤務成績、会社貢献度等を勘案してその都度決定しています。当社としましても、給与改定はもちろんの事、福利厚生の充実等を図り、職員が安心して、働き続けられるような職場づくりを目指していきます。

 

※障害福祉サービスの福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算においても同様である。